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対象:特許・商標・著作権
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記述的商標の登録可能性
~商品の品質を表す商標は登録されるか?~
河野特許事務所 2011年9月14日 執筆者:弁理士 安田 恵
☆記述的商標の登録可否
商品には商標(マーク)が付されて販売されます。商標とは、自社の商品と他社の商品を区別するための文字、図形などです。商標は、商標登録出願して登録が認められると、独占排他的に使用することができます。商標の登録が認められるためには、自社と他社の商品を区別することができるような商標であることが必要です。
ところが、自社と他社の商品を区別する機能に乏しいと思える商標、具体的には、その商品の品質や特徴をそのまま表現した商標の登録を望む事業者が少なくありません。このような商標は、商品の品質や特徴を購買者にすぐ理解してもらえるためです。商品の品質等を表した商標は、下表に示すように記述的商標と、暗示的商標に分類されます。
記述的商標は、商品の産地、販売値、品質、原材料、効能、用途、数量、形状などを通常の方法で表示した商標です。また、これらの品質などを表示した複数の文字を含む商標も記述的商標に該当します。例えば、商品「お茶」に使用する商標「宇治新茶」は、産地「宇治」、品質「新茶」を組み合わせたものであるため、これも記述的商標に該当します。
暗示的商標は、商品の品質などを暗示的に表示した商標です。例えば、商品「環状蛍光灯」に使用する商標「サークライン」は、商品の形状を暗示的に表示しているため、暗示的商標に該当します。これらの商標はいずれも自社と他社の商品を区別する機能に乏しいのですが、暗示的商標は登録が認められ、記述的商標は登録が認められません。
|
記述的商標 |
暗示的商標 |
具体例 |
宇治新茶(商品:茶) |
おくだけ緑茶消臭 |
登録可否 |
登録不可 |
登録可 |
☆記述的商標と暗示的商標の境界線
暗示的商標と、記述的商標の境界線はどこにあるのでしょうか。この境界線は、商標登録の可否を争った審決例、例えば、商標「おくだけ緑茶消臭」の登録を許可した審決例(拒服審2010-9941)から窺うことができます。暗示的商標か否かの判断基準は以下の二点にあると言えます。
1.特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者・需要者に、認識・把握されていないこと
2.指定商品を取り扱う業界において、特定の商品の品質を表示するものとして、取引上、一般に使用されていないこと
上記1.、2.の条件を共に満たした場合、暗示的商標と判断される傾向にあります。
■商標登録出願については、河野特許事務所までお気軽にご相談ください。
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