道路の種類とは!? - 不動産売買全般 - 専門家プロファイル

朝間 史明
ライフトラスト株式会社 代表取締役
千葉県
宅地建物取引主任者
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道路の種類とは!?

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宅地建物取引主任者の朝間です。

私がいままで取引したお客様に役に立ったと言ってもらいました、不動産取引についてのコラムを掲載していきたいと思います。お役に立つコラムになるかわかりませんが、ご興味のある方は、是非ご覧ください。

本日は初回ということで、重要な「道路の種類」についてご説明していきたいと思います。土地に建物を建築する際の定義として4m以上の建築基準法上の道路に2m以上接道していないといけません。では、建築基準法上の道路とはどんなものがあるのでしょうか?

(ア)42条1項1号道・・・道路法による道路、現状4m以上ある道路、所有者は特定行政庁(市・県・国)が多い。

(イ)42条1項2号道路・・・都市計画法、土地区画整理法、旧住宅地造成事業法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市法、密集市街地整備法により築造された道路。

(ウ)42条1項3号道路・・・建築基準法第3章が適用されるにいたった際、現に存在する道路(既存道)、4m(または6m)以上のもの

(エ)42条1項4号道路・・・道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市法、密集市街地整備法の事業による計画道路

(オ)42条1項5号道路・・・土地を建築物の敷地として利用するため、上記の法によらないで道を築造しようとするものが特定行政庁から指定を受けたもの(位置指定道路)、一般的に私道になっているものが多い。道路掘削の際は土地所有者の承諾が必要となることが一般的。道路幅員4m以上で許可がおりているが、現状4m未満のものがあり、その際はセットバック(道路後退)が必要となる。

(カ)42条2項道路・・・上記(ウ)の既存道のうち4m(または6m)未満のもので特定行政庁が指定したもの。4m未満の場合道路中心線等から2mセットバック(道路後退)する必要があります。

(キ)43条但し書き道路・・・建築基準法上の道路に該当しない通路(建築確認不可)。行政によっては建築審査会を開き、建築が可能になる場合もあります。

現状が道路形態になっていても、建築基準法を調べてみると、奥が深いです。せっかく気に入った土地がでてきても、建築する際には、許可が必要だったり、セットバック(道路後退)が必要だったり、道路所有者の承諾が必要だったりと様々です。このようなことは、土地の存している市役所等の建築指導課にいけば教えていただけます。また、自治会等に問い合わせてみることも有効な手段です。ただし、かなり複雑となるケースもあるため、信頼のできる不動産屋さんにご相談されることが現実的かもしれません。

少しでも皆様のお役にたてればと思います。

customer focused 朝間史明

 

 

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