風俗営業の許可申請.1 - アパート経営・物件管理 - 専門家プロファイル

新谷 義雄
行政書士しんたに法務事務所 行政書士 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
京都府
行政書士

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風俗営業の許可申請.1

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風俗営業の話

風俗営業と言えば「カネとイロと欲」の集まる夜の世界と言うイメージですが、ひとくくりに風俗営業と言っても業態によって様々でザックリ分類すれば・・・


1号営業・・客にダンス・接待・飲食させる
2号営業・・待合・料理店・カフェ等の設備を設けつつ客に接待して遊興や飲食させる
3号営業・・クラブ、その他で客にダンスさせつつ飲食させる
4号営業・・ダンスホール、その他の設備を設けて客にダンスさせる
5号営業・・低照度の喫茶店・バーで客に飲食させる
6号営業・・5以下の個室での飲食・バー等


と、他にも様々な業種で分類されています。祇園の老舗のお茶屋さん等は軒先に2号営業の表札が掛けられていますね。
規制の強弱は管轄ごとに差がありますので一番良いのは管轄に問い合わせるのが一番ですが、意外に無許可営業で摘発されていますね。

「荒稼ぎしているんだし、営業許可ぐらい取れば良いのに」と思いますが、公安委員会の許可を取れば厳しい規制の網(規制地域地区ではダメ、午前1時以降の営業はダメ)などがあり小さい店舗だと商売にならないので無許可で営業したり、他の営業許可を取りつつ実情では風俗営業だったりと様々な規制逃れしているケースも散見されます。
規制すら知らなかったり、この程度の客の動きならダンスに入らないと思っていた。等など摘発されたオーナーの主張も様々のようです。

管轄によっては「シャンパンコール」まで許可申請時に届出義務があったりして。

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