- 新谷 義雄
- 行政書士しんたに法務事務所 行政書士 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
- 京都府
- 行政書士
対象:借金・債務整理
個人事業主として事業の開始、事業体の立ち上げをする場合(副業を含む)所得が「事業所得」となります。サラリーマンをしながら週末起業と言う場合は「給与所得+事業所得」の2つの収入源を持つ事になります。
さて、この事業から得られる収益と、事業によって必要となるコストを相殺して、プラスが多ければ事業所得となり、このプラスの部分を給与所得など他の所得がある場合は合算した金額から、各々の所得控除(社会保険料負担や、扶養控除など)を差し引いた残額に対して課税されます。
高所得でも所得控除が多ければ差し引いた残りの金額が少なくなるので課税額も少ない場合も有ります。事業所得の時点で赤字が出ている場合は、源泉徴収された所得税が還付される事さえ有ります。
この事業経営で発生する赤字を上手に他の所得と相殺するタイミングを自分でコントロールする事で節税しつつ、事業を軌道に乗せるまでの助走期間にする事ができるんです。
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