対象となる経費が助成金の計算の基礎となるかを判断する上で
(A) 契約
(B) 支払
(C) 納品
これら3つの行為が一定期間内 (今回の事例では 1/25 から 5/4まで) にあるか否かで、実際に助成金に額に結び付くかどうかが決まってきます。 これらのタイミングに注意しながら下の例で確認していきましょう。
【例1−a】
ヨドバシカメラで事業で使う パソコン を1台 [価格 18万円] 購入します。 (パソコンは対象経費となります) 4/25 にお店に行き、支払いもその場で現金で済ませ、現物は宅配便で 5日後 の 4/30 に会社に届くように手配しました。
(A) 契約 4/25
(B) 支払 4/25
(C) 納品 4/30 ( = 5/4 より 『前』 )
この場合、3つの行為「契約」「支払」そして「納品」もすべてリミットである 5/4よりも前 なので 助成金の額の計算基礎となる ''対象経費として認められます'' 。
ところがこのケースで、例えば納品が遅れ 5/10 となった場合はどうでしょう?
【例1−b】
(A) 契約 4/25
(B) 支払 4/25
(C) 納品 5/10 ( = 5/4 より 『後』 )
リミット 5/4 に対し、「契約」「支払」はこの期間内に完了していても、現物が ''5/4 に間に合っていない'' ため ''対象経費として認められません'' 。 つまり1円も助成金には結びつかないことになります。
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