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河野 英仁
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審査請求・外国出願はどのタイミングですべきか

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審査請求・外国出願はどのタイミングですべきか

~周知技術・技術常識の適用に関して~

河野特許事務所 2011年7月1日 執筆者:弁理士  河野 英仁

1.審査請求のタイミング
 特許出願をしただけでは審査が開始されず、出願後3年以内に特許庁に対し審査請求を行う必要があります。審査請求は特許出願と同時に行うこともできますが、得策ではなく、特許出願から1年経過後に審査請求を行うことをお勧めします。特許出願から1年という期間は国内優先権主張出願および外国出願を行う上での期限となるからです。

2.国内優先権主張出願とは  国内優先権主張出願とは、元の出願日から1年以内に、元の特許出願に実験データ等を補充する新たな特許出願をいいます。例えば元の出願にはAという内容が記載されている場合に、αを補充し、A+αという内容をもって新たな特許出願を行います。元の特許出願日から10ヶ月経過後をめどに補充する内容があるか社内で検討し、必要であれば国内優先権主張出願を行い、その後審査請求を行えばよいでしょう。

3.外国出願のタイミング
 外国出願を行う場合も、日本国特許出願日から1年以内に、パリ条約または国際特許条約(PCT)を利用して出願を行うことができます。1年以内に出願すれば条約により、特許要件を判断する基準日が日本国特許出願日まで遡ります。パリ条約による場合、1年以内に翻訳文を各国特許庁へ提出する必要があります。翻訳には期間を要しますので、元の特許出願日から8ヶ月経過後をめどに外国出願の準備を進めます。一方、国際特許出願の場合、1年以内に日本語で国際特許出願を行い、翻訳文を元の出願日から30ヶ月以内に提出します。日本語による提出が可能ですので、国内優先権主張出願と同様に元の出願日から10ヶ月経過後に国際特許出願を行えばよいでしょう。

■ 国内優先権主張出願および外国出願に関してご不明な点がございましたら、河野特許事務所までお問い合わせ下さい。

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