平成23年度税制改正の行方はどうなるのでしょうか。
今年度の税制改正法案が可決される見込みがたっていません。
通常、例年は12月に税制改正大綱が閣議決定され、その後、
翌年3月ごろには関連法案が成立し、4月には新しい税制が
スタートする流れになっています。
しかし、今年度の税制改正案は、例年通り3月までに審議が終わらず、
現在も審議中という状況です。
租税特別措置等については、暫定的に6月30日まで延長する
”つなぎ法案”が可決されましたが、東日本大震災の復興への
補正予算案の審議が必要になっているため、税制改正関連法案の
審議は、後回しになっています。
今年度は、個人所得の控除額の改正や、相続税・贈与税の
税率構造の見直しなど、個人所得に関しては、まさに大増税と
言わんばかりに、増税のオンパレートといった改正案になっています。
そして、早ければ来年度から消費税が増税になる議論もあります。
確かに、国の借金は既にGDP比200%を目前にしており、
国民一人当たりの借金額は、800万円に迫る勢いです。
震災復興への財源確保も必須ですし、年金・医療等の社会保険制度の
徹底した見直しを行なうためにも、増税は必要でしょう。
さてこのように、今年の改正案は、増税議論が中心になっておりますが、
実は、住宅購入を後押しするような、私たちに嬉しい税制改正案がいくつか
盛り込まれているもの事実です。
その1つが、相続時精算課税制度の拡充措置になります。
相続時精算課税制度とは、65歳以上の親が20歳以上の子供に
財産を贈与する場合、贈与資産が2,500万円までであれば、
財産を譲り受けた子供は贈与税を払わなくて良い制度のことです。
日本の税制は、贈与税率が最も高くなっています。
なぜなら、贈与とは、タダで財産を譲り受けることを意味しますから、
それは、自分の力で築いた財産ではないわけです。
なので、自分で稼がずに人から財産をもらう場合は、その財産に
対する税金を払う必要があり、高い税金が課せられます。
一方、相続で財産を譲り受ける場合は、贈与税のような
高税率ではなく、特に配偶者は大幅に減税される仕組みになります。
つまり、贈与税率>相続税率なのです。
相続時税精算課税制度とは、親からもらった贈与財産を、
将来の相続財産と合算することができるので、もらった時(贈与時)に
贈与税を払わずに済む制度なのです。つまり、親が死んだ時に、
相続税率の計算によって税金を納めれば良いのです。
そして、今回の税制改正法案で、相続時精算課税制度を拡充し、
親だけでなく、祖父母からの財産贈与(もらう側が孫)の場合も、
この制度が適用できるように改正される予定なのです。
これは、本来は相続が発生しないと財産譲渡しにくい状況を鑑み、
なるべく若い世代にお金が回りやすくして、社会全体の消費効果を
促進させていこうという考えから、こうした改正案が生まれました。
今年度の税制改正は、増税目白押しとは言え、
将来の日本のことを考えれば、早く議論をまとめあげ、脱財政難を
掲げて将来に向けた良い国づくりをしていって欲しいものです。
おそらく、6月中には決着が着くと思いますので、
時がきたら、改めて皆様にお知らせしたいと思っております。
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