院長、院長夫人が知っておくべき会社から個人への所得移転の方法 - 病院施設の財務会計 - 専門家プロファイル

原 聡彦
合同会社MASパートナーズ 医業経営コンサルタント
大阪府
経営コンサルタント

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対象:医療経営

原 聡彦
原 聡彦
(経営コンサルタント)
中井 雅祥
(求人とキャリアのコンサルタント)

閲覧数順 2025年03月21日更新

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院長、院長夫人が知っておくべき会社から個人への所得移転の方法

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こんばんは。医業経営コンサルタント
原聡彦(はらとしひこ)です。

本日は院長、院長夫人が知っておくべき会社から個人への所得移転の方法と特徴についてまとめました。

1.役員給与
・損金にするための要件(定期同額、事前確定届出)がある
・社会保険料の負担が生じる
・給与所得控除を活用することで税負担を軽減できる

2.退職金
・1/2課税で税負担が軽減される
・役員給与額、在職年数、功績倍率で経費にできる金額が制限されている

3.不動産賃貸、資金の貸付利息
・貸し付ける資産がないとできない
・社長個人に消費税の納税義務が生じる事もある

4.少人数私募債(社債)
・所得税・住民税合わせて20%の源泉分離課税
・社債利息は法人の損金となる
・社長が社債を引き受けるだけの資金力が必要。

5.その他の経済的利益
・会社所有の社宅、車両など条件が整えば税負担の軽減できる
・会社から社長へ資金は移転しないことに留意する(社長が会社に家賃など支払う)

平成23年税制改正で給与所得控除が見直され、特に法人の役員給与(医療法人の役員給与も含む)は税負担が増える仕組みになっていますので顧問税理士に相談頂き、実情に合う方法を検討頂きたいと思います。

最後までお読み頂きありがとうございました。感謝!

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