雑損控除と災害減免法 - 家計診断・家計の見直し - 専門家プロファイル

森 久美子
エフピー森 代表 
神奈川県
ファイナンシャルプランナー

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閲覧数順 2024年04月18日更新

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雑損控除と災害減免法

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家計の基本(お金との付き合い方)

 こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。

 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。

 

 所得税や住民税には、地震や風水害、噴火などの自然災害や、盗難・横領により財産に損害を受けてしまったとき、確定申告により軽減できる制度があります。

 

 それが、「雑損控除」と「災害減免法」です。両方利用することはできないので、どちらかを選択することになっています。

 

 大きな違いは、「雑損控除」は所得控除、「災害減免法」は税額控除だということ。

 どちらが多くの節税になるかは、所得と損害の額により違ってきます。

 

 ただし、年間所得が1000万円を超える人が使えるのは「雑損控除」のみとなっているので、どちらか1つを選択できるのは、所得が1000万円以下の人だけになります。

 

 また、住宅や家財の損害は、「雑損控除」でも「災害減免法」でも控除を受けることができますが、盗難や横領による損害は「雑損控除」でしか控除を受けることはできません。

 残念ながら、詐欺や脅迫による損害は控除対象になっていません。

 

  昨日27日には、東日本大震災の被災者等の負担を軽減するための、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」(以下、「震災特例法」といいます。)が施行されました。

 

 この震災特例法や、雑損控除・災害減免法といった既存の税制が、被災された方にどのように適用されるかは、国税庁のHPで確認できます⇒「国税庁」(東日本大震災により被害を受けた場合の税金の取扱いについて)

 

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