専業主婦の年金過払い - 公的年金・年金手続 - 専門家プロファイル

森 久美子
エフピー森 代表 
神奈川県
ファイナンシャルプランナー

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閲覧数順 2024年04月19日更新

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専業主婦の年金過払い

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家計の基本(お金との付き合い方)

 こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。

 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。

 

 公的年金は、保険料を払うことで、将来年金をもらえる制度です。

 原則、25年以上公的年金に加入していなければ、将来年金を受けることはできません。

 

 国民年金は、自営業者や無職の人を「第1号被保険者」、サラリーマンや公務員などを「第2号被保険者」、第2号被保険者の配偶者で年収が130万円未満の人を「第3号被保険者」と3つに区分しています。

 「第3号被保険者」は、大多数がサラリーマンの妻のため「サラリーマンの専業主婦」と呼ばれています。

 

 この第3号被保険者は、直接の保険料負担なしに将来年金を受給できるのですが、夫の退職などで「第1号被保険者」に変われば市町村に届け出をして、毎月国民年金保険料を支払う必要があります。

 

  ところが第1号被保険者への切り替えをせず、保険料を払ってこなかった人への対策として、政府は切り替え漏れ期間を年金加入期間に算入する一方、将来の給付額には反映させない方針を示しました。

 

 これを既に年金を受給している人にも適用するか否かが「専業主婦の年金過払い」問題です。

 

 新たな救済案の実施により年金額が増える人がいる半面、過払いが表面化して減額される人も出てくるため、過払い分をどう取り扱うべきが議論されているわけです。

 

 この問題への対応を検討している民主党のワーキングチームは26日、既に年金を受給している世代でも現役時に切り替え漏れがあれば政府方針を適用し、今の年金額から過払い分を差し引いて支給すべきだとの考えで一致したと発表しました。

 

 今までも不公平との批判が多かった「第3号被保険者」という区分ですが、、この先はなくなる運命かもしれませんね。

 

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