損害保険契約者保護機構 補償内容 - 保険の見直し - 専門家プロファイル

森 和彦
有限会社プリベント 
ファイナンシャルプランナー

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対象:保険設計・保険見直し

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損害保険契約者保護機構 補償内容

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損害保険

損害保険契約者保護機構 補償内容





以前書きましたが、万一、損害保険会社が破綻した場合は、セイフティーネットが準備されています。それが、損害保険契約者保護機構です。

今日は保護機構の補償内容についてです。

・自賠責保険
保険金             100%  
解約返戻金      100%

・地震保険(家計分野)
保険金             100%  
解約返戻金      100%

・自動車保険
保険金             保険金破綻後3ヶ月以内の保険事故は100%  
              3ヶ月経過後の保険事故は80%
解約返戻金      80%(注3)

短期傷害保険(注1)
保険金             保険金破綻後3ヶ月以内の保険事故は100%  
              3ヶ月経過後の保険事故は80%
解約返戻金      80%(注3)

海外旅行保険
保険金             保険金破綻後3ヶ月以内の保険事故は100%  
              3ヶ月経過後の保険事故は80%
解約返戻金      80%(注3)

火災保険
保険金             保険金破綻後3ヶ月以内の保険事故は100%  
              3ヶ月経過後の保険事故は80%
解約返戻金      80%(注3)

賠償責任保険など(注2)
保険金             保険金破綻後3ヶ月以内の保険事故は100%  
              3ヶ月経過後の保険事故は80%
解約返戻金      80%(注3)

年金払積立傷害保険
保険金             90%(注3)(注4)  
解約返戻金      90%(注3)(注4)

財形傷害保険
保険金             90%(注3)(注4)  
解約返戻金      90%(注3)(注4)

確定拠出年金傷害保険
保険金             90%(注3)(注4)  
解約返戻金      90%(注3)(注4)

医療(費用)保険
保険金             90%(注3)(注4)  
解約返戻金      90%(注3)(注4)

介護(費用)保険
保険金             90%(注3)(注4)  
解約返戻金      90%(注3)(注4)

所得補償保険
保険金             90%(注3)(注4)  
解約返戻金      90%(注3)(注4)

短期傷害保険以外の傷害保険
保険金             90%(注3)(注4)  
解約返戻金      90%(注3)(注4)

上記以外の保険
保護機構による補償はありません。
破綻した保険会社の財産状態に応じて補償を受けることになります。

(注1)保険期間が1年以内の傷害保険

(注2)保険契約者が個人 小規模法人 マンション管理組合である場合に限り、保護機構の補償対象

(注3)破綻した保険会社の財産情況により、上記の補償割合(80%または90%)を上回る補償を受けられる場合がある

(注4)「高予定利率契約」に該当する場合は、補償割合が90%から追加で引き下げられる場合がある。「高予定利率契約」とは、その保険料・資任準備金の算出の基礎となる予定利率が、破綻時から遡って過去5年間、基準利率を常に超えていた保険契約をいう。保険期間が5年を超えるもの、あるいは契約内容が同条件のまま5年を超えて自動継続されているものが対象。

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http://prevent.blog.so-net.ne.jp/

 

ファイナンシャルプランナー 森 和彦 



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