- 人見 隆之
- ISOマネジメント研究所 所長
- ISOコンサルタント
対象:ISO・規格認証
- 人見 隆之
- (ISOコンサルタント)
- 人見 隆之
- (ISOコンサルタント)
今回は、プライバシーマーク(Pマーク)の
申請にあたって、あまり知られていない
注意事項を述べます。
それは、なにかというと、
プライバシーマーク(Pマーク)の申請時に、
提出する登記簿のことです。
この提出する登記簿ですが、
企業によっては、登記簿にある住所(本店住所)と、
実際ある事務所の住所が違うケースがあります。
具体的にいうと、
登記簿の住所は、代表者の自宅住所、
実際使用しているは、別の場所というケースです。
この場合でも、申請は可能ですが、
このまま、登記簿の変更を行わずに、
申請をしてしまいますと、プライバシーマーク
(Pマーク)の登録は、登記簿にある住所、
つまり、代表者の自宅の住所となってしまいますので、
注意が必要です。
登記簿の記載住所が実際と違うケースで申請して
しまった場合は、申請後、速やかに、登記簿の変更
を行い、変更完了後、変更届けを出す必要があります。
このコラムに類似したコラム
プライバシーマーク取得の流れ(詳細な作業項目) 小林 和樹 - ISOコンサルタント(2012/03/19 18:46)
いやな感じ?でも必要?-デジタルフォレンジックとファイル消去 小林 和樹 - ISOコンサルタント(2012/02/25 20:33)
ぼくたちがつくったものは?---ある開発現場から 小林 和樹 - ISOコンサルタント(2012/02/21 19:04)
自転車に乗ろう! 小林 和樹 - ISOコンサルタント(2012/02/14 20:16)
個人情報の取扱い、マネジメントシステム、情報セキュリティ 小林 和樹 - ISOコンサルタント(2012/02/14 19:47)