医療法人の剰余金の配当の禁止 - 医療経営全般 - 専門家プロファイル

原 聡彦
合同会社MASパートナーズ 医業経営コンサルタント
大阪府
経営コンサルタント

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対象:医療経営

原 聡彦
原 聡彦
(経営コンサルタント)
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閲覧数順 2024年04月22日更新

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医療法人の剰余金の配当の禁止

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こんばんは。医業経営コンサルタント
原聡彦(はらとしひこ)です。

本日は医療法人の剰余金の配当の禁止についてお伝えします。

☆医療法第54条 剰余金の配当禁止
医療法人は、剰余金の配当が禁止されています。従って、収益を生じた場合には、施設の整備、法人職員の待遇改善等に充てるほかは、医療の充実のための積立金として預金・国公債等元本保証のある資産により留保しなければなりません。なお、配当ではないが、事実上利益の分配とみられる行為も禁止されます。

☆事実上の利益分配と考えられる行為の例
1.正当な根拠なく、役員及び社員若しくはこれらの者と親族関係にある者(以下、役員等とします)に対して医療法人の資金等を貸し付けること。

2.医療法人が、役員等やメディカルサービス法人が所有等している資産を過大な賃借料で賃借すること。(ただし、医療の提供や法人運営に必要となる設備で、固定資産税評価額等を基礎とした賃借額による賃借は除きます。)

3.役職員に対して算定根拠や支払根拠が不明確、又は額が過大な退職金を支払うこと。

4.役職員の勤務実態と比較して過大な給与又は役員報酬の支払いをすること。

5.医療法人が第三者(役員等を含む)の債務を保証すること。

6.第三者名義(役員等を含む)の債務を医療法人へ名義を移転すること。

7.医療法人と関連する社会福祉法人へ都道府県庁の相談なく多額の寄付金を支払うこと。

以上です。医療法人の剰余金の配当禁止については都道府県庁も厳密に取り締まっています。事実上の利益分配と考えられる行為の有無をご確認ください。

最後までお読み頂きありがとうございました。感謝!

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