- 中村 嘉宏
- 株式会社イー・エム・ピー 代表取締役
- 東京都
- 宅地建物取引主任者
対象:お金と資産の運用
債務者が供託できる場合(「供託原因」)は
次の3つに限られます。
1.債権者(貸主)が受領を拒絶した場合
2.債権者が受領不能な場合
(債権者の所在が不明な場合などです。
しかし、借主が貸主の新住所を容易に知り得るにもかかわらず、
漫然と旧住所を記載してなした供託などは無効となります。(判例))
3.債務者の過失なくして債権者を確認することができない場合
(たとえば、債権者が死亡したが
相続人が誰であるか不明な場合とかです。)
ですから、賃貸人変更に疑問を持った場合は、
旧賃貸人(貸主)に確認すれば真偽は判明するので、
供託原因の3にも当てはまらないわけです。
仮に、実際上供託所が供託を受理しても、
供託原因がない場合は
その供託には弁済の効力が認められず、
貸主としては借主に対し
供託された分の賃料額を催告することができるし、
催告に応じなければ賃貸借契約の解除も出来ます。
ちなみに、
賃料の増減額に不服がある場合は、
供託ではなく、借主自身が相当と認める賃料額を
支払えばよいことになっています。
(その後裁判で賃料を確定させます)
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