- 原 聡彦
- 合同会社MASパートナーズ 医業経営コンサルタント
- 大阪府
- 経営コンサルタント
対象:医療経営
- 中井 雅祥
- (求人とキャリアのコンサルタント)
- 柴崎 角人
- (行政書士)
こんばんは。医業経営コンサルタント
原聡彦(はらとしひこ)です。
本日は、平成21年度に実施した個別指導においてリハビリテーションに関する改善を求めた主な指摘事項をまとめました。
1.疾患別リハビリテーションにおいて不適切な例が認められたが、適応を症状、所見に応じ、妥当適切に判断した上で施行し、漫然と治療することなく適宜効果判定を行うこと。
2.疾患別リハビリテーションの起算日や発症時期・急性増悪時期の判断が不適切な例が認められたので改めること。
3.数年前に診療が開始された慢性疾患(変形性膝関節症、変形性脊椎症等)に対し、発症日をリセットして算定している。
4.個人別の訓練記録に、機能訓練の内容の要点を記載していない。
5.開始時刻及び終了時刻の記載が不適切、又は、画一的である。
6.実施時間の記載がない。
7.疾患別リハビリテーションの実施に当たっては、医師は定期な機能検査等をもとに、その効果判定を行い、定められた様式に準じたリハビリテーション実施計画を作成する必要がある。また、リハビリテーションの開始時及びその後3カ月に1回以上、患者に対して当該リハビリーション実施計画の内容を説明し、診療録にその要点を記載すること。
8.疾患別リハビリテーションにおける実施計画書の作成について、不適切な例が認められたので改めること。
9.実施計画書が定められた様式に準じていない。
10.実施計画書がない、又は、記載内容が不十分。
11.実施計画書の記載内容が不明瞭。
12.実施計画書において、患者、家族等の印、又は、サインがない。
13.医師が定期的な運動機能検査をもとに、リハビリテーション開始時及びその後3カ月に1 回以上実施計画を作成していない。
14.標準的算定日数を超えて継続して疾患別リハビリテーションを実施する場合の、リハビリテーション実施計画書の作成について、不適切な例が認められたので改めること。
15.これまでのリハビリテーションの実施状況(期間及び内容)の記載がない。
16.前月の状態との比較をした当月の患者の状態、FIM、BI、関節の可動域の記載がない。
17.具体的な改善の状態等を示した継続の理由に、歩行速度及び運動耐用能などの指標を用いた記載がない。
18.リハビリテーション総合計画評価料に係る算定において、リハビリテーション総合実施計画書の取り扱いが不備である。
19.リハビリテーション総合実施計画書の作成がない。または、定められた様式に準じた様式で作成していない。
20.リハビリテーション総合実施計画書の説明者署名欄に、実際に説明した本人に代わって代筆での署名している。
21.請求事務(診療報酬明細書作成)に係る事項
・算定単位数の誤り
・起算日の誤り
・消炎鎮痛等処置を、リハビリテーション料で算定
・標準的算定日数を超えた患者として、別に厚生労働大臣が定める状態でない患者について請求
・標準的算定日数を超えて継続して疾患別リハビリテーションを行う患者で、継続理由の記載がない
22. 医療機関の体制に係る事項
・リハビリテーションの算定において、不適切な例が認められたので改めること
・従事者一人当たりの1 日取扱単位数等を日誌等により把握していない
・適切な運動器リハビリテーションに係る研修を修了していない従事者が訓練を行ったものについて算定
以上、リハビリテーションに関する指摘事項の代表例をまとめました。保険診療のルールを理解頂き、自院のカルテ記載、レセプト請求などの見直しを実施頂くことを提案します。
最後までお読み頂きありがとうございました。感謝!
このコラムに類似したコラム
NECネクサソリューションズ医業経営者向けのポータルサイトのコラム 原 聡彦 - 経営コンサルタント(2013/10/05 20:42)
医療法人経営セミナーのご案内「逆算の医療法人経営戦略」~基礎編~ 柴崎 角人 - 行政書士(2013/08/14 19:13)
ウオッチ2012年介護報酬改定 リハビリテーション編 原 聡彦 - 経営コンサルタント(2012/01/13 16:05)
医療法人化のメリット・デメリット 河野 理彦 - 行政書士(2012/01/11 17:33)
診療所における看護師求人でハローワークをフル活用した事例 原 聡彦 - 経営コンサルタント(2011/05/08 13:28)