「同一建物」で訪問診療した場合の診療報酬の算定方法 - 診療所の経営と開業 - 専門家プロファイル

原 聡彦
合同会社MASパートナーズ 医業経営コンサルタント
大阪府
経営コンサルタント

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:医療経営

原 聡彦
原 聡彦
(経営コンサルタント)
中井 雅祥
(求人とキャリアのコンサルタント)

閲覧数順 2024年04月24日更新

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

「同一建物」で訪問診療した場合の診療報酬の算定方法

- good

  1. 法人・ビジネス
  2. 医療経営
  3. 診療所の経営と開業

こんばんは。医業経営コンサルタント
原聡彦(はらとしひこ)です。

本日は、「同一建物」で訪問診療した場合の診療報酬の算定方法についてまとめました。

1.一戸建または同一建物で一人の診療した場合
⇒在宅患者訪問診療料1(830点)を算定。

2.一戸建または同一建物の1室(同一患家)の複数の患者を診療した場合
⇒一人目は在宅患者訪問診療1(830点)、二人目は診察料のみ算定。

3.同一建物で複数の居宅の複数の患者を診療した場合
⇒一人ごとに在宅患者訪問診療料2(200点)を算定。

以上、「同一建物」の複数患者への往診・訪問診療料の算定については2010年4月に改定がありましたので必ず点数本を確認して算定頂くことをお勧めします。

最後までお読み頂きありがとうございました。感謝!

このコラムに類似したコラム

NECネクサソリューションズ医業経営者向けのポータルサイトのコラム 原 聡彦 - 経営コンサルタント(2013/10/05 20:42)

ウオッチ2012年介護報酬改定 リハビリテーション編 原 聡彦 - 経営コンサルタント(2012/01/13 16:05)

医療法人化のメリット・デメリット 河野 理彦 - 行政書士(2012/01/11 17:33)

診療所における看護師求人でハローワークをフル活用した事例 原 聡彦 - 経営コンサルタント(2011/05/08 13:28)