- 阿部 マリ
- 行政書士阿部オフィス 行政書士・家族相談士
- 神奈川県
- 行政書士・家族相談士
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045-263-6562
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
子の監護者の指定申立て及び子の引渡し申立却下審判に対する即時抗告申立事件
【裁判事項】
子の監護者の指定申立事件において、当該申立を却下せずに申立ての趣旨と異なる監護者を指定すべき場合
【裁判要旨】
抗告人からの子の監護者の指定申立てを却下した審判に対する即時抗告審において、子の監護に関する処分は、子の福祉に直接関係し、裁判所による後見的関与の必要性が高いこと、監護の基本的な事項についても抗告人と相手方の間で対立していること、抗告人と相手方との間で離婚訴訟が継続中であってもその確定に時間を要することを照らすと、監護者の指定申立てを受けた裁判所としては、監護者の指定をせずに放置するのでなく、適切な監護者を定めるべきであるとして、相手方を監護者として指定した事例。
抗告人(母:原審申立人)
相手方(父:原審相手方)
つづきは 離婚判例:現状維持(?)で父親に監護者指定 へ
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