- 岸井 幸生
- LBA会計事務所 代表
- 東京都
- 公認会計士・税理士
-
03-6272-6771
対象:税務・確定申告
- 近江 清秀
- (税理士)
- 平 仁
- (税理士)
本日15日は所得税等の確定申告期限となっています。
しかし、11日に発生した地震及び津波等の影響で本日までに申告・納付ができない場合が想定されます。
これに関し、12日、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の被災者に対して申告・納付期限を延長することが発表されました。期限は現状未定となっています。
また、国税庁は3月14日、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県以外の地域に納税地を有する納税者に対して「交通手段や通信手段の遮断又はライフラインの遮断などによる申告・納付等の期限延長について」を発表しています。
具体的には、下記に該当する場合に申告・納付の期限延長が認められます。
1 今般発生した地震により納税者が家屋等に損害を受ける等の直接的な被災を受けたことにより申告等を行うことが困難
2 行方不明者の捜索活動、傷病者の救助活動などの緊急性を有する活動への対応が必要なことから申告等を行うことが困難
3 交通手段・通信手段の遮断や停電(計画停電を含む)などのライフラインの遮断により納税者又は関与税理士が申告等を行うことが困難
4 地震の影響による、(1)納税者から預かった帳簿書類の滅失又は(2)申告書作成に必要なデータの破損等の理由で、税理士が関与先納税者の申告等を行うことが困難
5 税務署における業務制限(計画停電を含む)により相談等を受けられないことから申告等を行うことが困難
なお、これらに該当しない場合でも申告・納付が延長される可能性がありますので、税務署にて相談となっています。
国税庁の発表は下記URLです。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/kigenencho.pdf
したがって、被害に遭われた方々は、ひとまず申告や納付の心配は不要であり、全精力を危機回避や回復に向けて頂きたいと思います。
このコラムの執筆専門家
- 岸井 幸生
- (東京都 / 公認会計士・税理士)
- LBA会計事務所 代表
社外から会社のビジネスを支えるプロ社外役員
顧問税理士以外で何でも相談できる人が欲しい、を提供しています。クライアントの皆様と夢を共有し、ビジネスに興味をもって最適なアドバイスを行っていくことが一番の貢献です。
このコラムに類似したコラム
藤沢税務署 菅原 茂夫 - 税理士(2013/02/28 15:35)
給与所得者の課税はわかりやすい 高橋 昌也 - 税理士(2012/12/13 01:00)
年末調整=簡易確定申告 高橋 昌也 - 税理士(2012/12/12 01:00)
☆確定申告だけじゃない会計事務所利用のメリット 岸井 幸生 - 公認会計士・税理士(2014/01/23 08:00)
復興特別法人税 大黒たかのり - 税理士(2013/03/28 20:54)