開業に伴う「労働保険」関係の手続き 【2】 - 独立開業全般 - 専門家プロファイル

後藤 義弘
代表取締役
社会保険労務士

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対象:独立開業

尾崎 友俐
尾崎 友俐
(経営コンサルタント)

閲覧数順 2024年04月17日更新

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開業に伴う「労働保険」関係の手続き 【2】

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Q&A番外編 雇用と保険
 【関連Q&A】 ''個人経営における従業員雇用について ''

ここでは上Q&Aの一級建築事務所の開設ケースを例に概算保険料を試算してみましょう。

 【労災保険料率】

 [事業主負担]   0.45% (A: ''全額事業主負担'')

 【雇用保険料率】

  [事業主負担]   0.9%
  [従業員負担]   0.6%   計 1.5% (B:''64歳以上免除'')

 【負担合計】

 (A)+(B)=   1.95%

[注] (A)(B)とも業種により異なります。 それぞれの事業に対応する料率については上の 【雇用保険料率】 【労災保険料率】をクリックすれば確認できます。

また、この概算保険料の申告時は不要ですが、確定精算時に 一般拠出金 0.005% を併せて納付します。

仮に10月1日に従業員3名を(総支給)月額30万円(賞与なし・残業なし)で雇い入れた場合の概算保険料額は …

( 30万円 × 3名 × 6ヶ月 [10〜3月] ) × 1.95% = 105,300円

となります。
そして従業員の雇い入れから 50日以内 (必須)にこの額を上の(3)で労働基準監督署に ''申告'' した後、銀行や郵便局で ''納付'' するという流れになっています。

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