ちなみに事業主であるsasurai66さんに(1)の保険の適用はない(入りたくても入れない)のでご本人について手続きは不要です。
また、この労働保険加入手続きに伴い、一定期間分(sasurai66さんの場合従業員雇用から来年3月まで)の 労働保険料 の申告・納付義務が発生します。 このあたりの計算方法を含めた労働保険関係の手続きについては下記コラムに引継いでおきますのでそちらをご参照ください。
【コラム】 ''開業に伴う「労働保険」関係の手続き ''
あと採用後のお話になりますが、毎月のお給料から従業員の所得税を源泉徴収しこれを税務署へ毎月納付しなければならない事務が発生します。 ただsasurai66さんの場合、従業員が3名と小規模なので、税務署への開業届提出時に併せて 源泉所得税の納期特例承認申請書 を提出しておけば、原則 ''毎月'' 納付が、''年2回(1月と7月)'' 納付へと事務が軽減されるので、こうした制度もうまく活用し事務の効率化を図られてはいかがでしょう。
Q4.従業員雇用の上で知っておくべき事は?
他にも法律上守らなければならない点がありますが、ここでは書ききれないので 群馬労働局のホームページ をご参照の上、個別にご不明な点については再質問・お問い合わせにて対応させていただきたいと思います。
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