多分配型の投資信託 - 資産運用・管理 - 専門家プロファイル

吉野 充巨
オフィスマイエフ・ピー 代表
東京都
ファイナンシャルプランナー

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対象:お金と資産の運用

柴垣 和哉
(ファイナンシャルプランナー)

閲覧数順 2024年04月24日更新

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多分配型の投資信託

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資産運用の原則 私がお勧めしない商品
私は、毎月分配型投資信託を典型とする多分配型の投資信託をお客様にお勧めしていません。

何故ならば、通常分配金を支払う場合その分配金には株式型の場合現在は10%の税金が課税されます。この分配金を毎月現金で受け取り、生活費にする方は別として、再投資に廻す場合は税金分の10%は次の運用に回りません。従って年間の運用成績は税金を毎月支払うだけ悪くなります。

 また、投資信託が得ているインカムゲインやキャピタルゲイン以上の分配金を払い出す場合は、元本から払い出すという、いわゆる蛸足になる惧れが多分にあります。

 そして、基準価格には含まれてしまうため、我々投資家には見えませんが、分配金を確定させるコストや分配金を支払うための売買コストも余分に掛かります。

 従って、通常の投資信託(出来ればむ分配型のもの)を購入し、税の繰り延べ効果やコスト削減効果を得て、必要な都度必要な金額だけ解約することをお勧めしています。