社会保険制度(概要3) - 人事労務・組織全般 - 専門家プロファイル

佐々木 泰志
ネクストコンサルティングオフィス 代表
東京都
社会保険労務士

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対象:人事労務・組織

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社会保険制度(概要3)

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3.対象と保険料の決まり方

健康保険と厚生年金には採用の日から加入する必要があります。経営者も加入することができます。

パートやアルバイトの方は正社員の4分の3以上の時間勤務している場合加入する必要があります。

健康保険は、政府の他に健康保険組合(大企業や業界団体)や国保組合(業界団体)が運営しています。

多くの企業は政府が管掌している制度(政管健保)に加入していましたが、平成20年10月より都道府県単位の「協会けんぽ」に移行しました。

協会けんぽ等現役世代が主に加入している医療保険制度は、高齢者向け医療制度に財政的な支援を行っていることから、今後も保険料の引き上げは避けられないところです。

雇用保険には採用の日から加入する必要があります。経営者は加入できません。平成22年4月からパート・アルバイトなどでも週に20時間以上勤務して31日以上継続して雇用される場合は加入することとなりました。

平成21年度は景気対策の一環として1年間保険料率が引き下げられましたが、平成22年度は元に戻り、更に会社負担部分の保険料は0.05%引き上げらました。

労災保険は経営者以外は全員が対象となります。労災保険は他の制度と異なり被保険者という概念がなく職場単位で加入します。ですから、労災保険では「保険証」というものがありません。保険料は、年間の賃金総額に55に分類された業種毎の保険料率を乗じて算出する。

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