- 阿部 マリ
- 行政書士阿部オフィス 行政書士・家族相談士
- 神奈川県
- 行政書士・家族相談士
-
045-263-6562
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
夫が別居後の妻子の生活費を負担し,離婚請求について誠意あると認められる財産関係の清算の提案をしているなどの判示の事情のあるときは,約8年の別居期間であっても,両当事者の年齢及び同居期間との対比において別居期間が相当の長期に及んだと解する余地のあるとされた事例。
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- 阿部 マリ
- (神奈川県 / 行政書士・家族相談士)
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