8年の別居期間(有責配偶者からの離婚) - 家事事件 - 専門家プロファイル

行政書士阿部オフィス 行政書士・家族相談士
神奈川県
行政書士・家族相談士
045-263-6562
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:民事家事・生活トラブル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

8年の別居期間(有責配偶者からの離婚)

- good

  1. 暮らしと法律
  2. 民事家事・生活トラブル
  3. 家事事件
判例情報 有責配偶者からの離婚
最高裁平成2年11月8日第一小法廷判決

夫が別居後の妻子の生活費を負担し,離婚請求について誠意あると認められる財産関係の清算の提案をしているなどの判示の事情のあるときは,約8年の別居期間であっても,両当事者の年齢及び同居期間との対比において別居期間が相当の長期に及んだと解する余地のあるとされた事例。

続きは (有責配偶者からの離婚請求)8年の別居期間 へ

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(神奈川県 / 行政書士・家族相談士)
行政書士阿部オフィス 行政書士・家族相談士

男性のための離婚相談。頼れる安心のパートナー

阿部オフィスの特徴家族カウンセリングの視点を取り入れて個別具体的な進め方をコンサルティングをしています。さまざまな選択肢の中から,納得して自己決定をすることができるような仕組みや情報提供、各ステージに必要なサポート体制を構築しています。

045-263-6562
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

カテゴリ 「判例情報」のコラム