- 阿部 マリ
- 行政書士阿部オフィス 行政書士・家族相談士
- 神奈川県
- 行政書士・家族相談士
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対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
【未成年者を伴って一方的に別居した妻が申し立てた自己の住所地への離婚訴訟の移送の適否】
夫婦の住所地を管轄する裁判所に申し立てられた離婚調停手続き中に未成年者を連れて一方的に別居した妻が別居の3ヵ月後に夫が同裁判所に提起した離婚訴訟を自己及び未成年者の住所地を管轄する裁判所に移送することを求めた事案において、未成年者の居所は現在の妻の住所地にあるとしても、その住所はまだ夫婦のもとの住所地にあると解することができ、仮に未成年者の住所が現在の妻の住所地にあると解しても、別居の状況等に照らすと、親権者の決定のために夫の居住状況を調査すべきことも考えられ、また、このような事案において移送を認めることは人事訴訟法31条を根拠として同法7条の適用を求めるため特段の事情もないのに未成年者を実力で他の住所に伴うという事態を容認することにもなりかねず、相当でないとして、妻からの移送申立てを認容した原決定を取り消し、移送申立てを却下した事例
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- 阿部 マリ
- (神奈川県 / 行政書士・家族相談士)
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