「いわく付き物件」の告知義務(その2) - 住宅・不動産トラブル全般 - 専門家プロファイル

宮下 弘章
リスト株式会社 
神奈川県
不動産コンサルタント

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:住宅・不動産トラブル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

「いわく付き物件」の告知義務(その2)

- good

  1. 住宅・不動産
  2. 住宅・不動産トラブル
  3. 住宅・不動産トラブル全般

前回は「心理的瑕疵」が存在するかどうかが
いわく付き物件かどうかの分かれ目になる事をお伝えしましたね。

本日は、告知義務に時効があるのか?についてお伝えします。

早速ですが皆さん、告知はいつまで必要なのでしょうか?
何年たっても伝えなければならないのでしょうか?
例えば、事件発生後に何度も所有者が変わっている物件なら、
もう告知する必要は無いのでしょうか?

実は、この答えは、かなりグレーゾーンなんです。

よく言われるのが、事件発生後10年以上経っていたり、
何度も賃借人が替わっている賃貸物件等においては、
告知義務は無いなどと言われたりしています。
不動産業者向けの勉強会などが開催されることは多く、
心理的瑕疵がテーマの勉強会は定期的に開催されたりします。
しかし、講師によって見解が違うこともよくあります。
なぜなら、告知義務の時効には明確な規定が無いからなんです。

なので、やはり大切なことは、
相手の立場で考え、できる限りのことを伝えることが大切です。

人は、同じものを見たり聞いたりしても、感じ方が違いますよね。
例えばお墓を見たときに、ビジュアル的に見えるのが嫌と思う人と、
見える事よりも、自分が霊に対して敏感だから嫌と思う人もいます。
或いは、お墓は全く気にならないという人もいます。
例えば、人に死に関わるような心理的瑕疵がある物件でも、
安く買えればむしろ得だ・・・と考える人もいます。

もし告知する立場にたったときに、
告知すべきかどうか迷ったときは、次のように考えて下さい。

※相手は自分と違うから、自分が気にしない事もちゃんと伝える
※自分がその事実を知ったら”買わない”と思うかもしれないことは
必ず伝ええる。

このような判断基準なら、告知すべきかを迷うことは無いでしょう。

何よりも大切なことは、相手に迷惑を掛けないためには、
知っている事実は基本的には伝えなければならないという事です。
これには時効は無いと考えた方が、事無きを得るでしょう。

こう言うと、戦国時代に合戦があって、誰か死んだかもしれない土地は
どうすればいいのか・・・なんていう意地悪なことを言う人がいますけど

それと、心理的瑕疵とは少し性質が違いますが、
近隣とのトラブル等は、必ず告知する必要があります。
最近では、近隣トラブルを告知していなかったことが原因で
告知義務違反を問われるケースが多くあると聞きます。
トラブルは、相手が変われば収まるとは限りませんし、いつ
当事者として巻き込まれるかわかりません。
これは、プライベートに関わる内容まで全て告知する必要はありませんが、
可能な限りできるだけ告知しておいた方が良いですね。

隠しても得などありません。
典型的なトラブルは、物件に入居後に近所の人から聞いて
初めて事実を知った・・・・・というようなケース。
これでは、告知していない責任を問われる可能性が出てきてしまいます。
全部告知してしまった方が不安もありませんしね

《情報満載お役立ちサイト ご覧下さい》

FP宮下弘章の“マイホームと住宅ローン”セミナーブログ

住宅購入・住宅ローン金利などの基礎知識を学べる無料セミナー

このコラムに類似したコラム

「不動産鑑定士 不動産に関する行政法規」、その3 村田 英幸 - 弁護士(2013/03/15 07:42)

「いわく付き物件」の告知義務(その1) 宮下 弘章 - 不動産コンサルタント(2011/02/09 09:00)

相続物件の売却トラブル解決で業界紙の取材を受けました 大野 彰 - 不動産仲介及び買取(2023/03/08 18:19)

YouTube動画 住宅購入塾⑤現地で確認すべき10個のポイント 藤森 哲也 - 不動産コンサルタント(2020/08/06 11:16)

介護、葬儀、相続を全般的に知るには 向井 啓和 - 不動産業(2017/12/06 19:51)