- 阿部 マリ
- 行政書士阿部オフィス 行政書士・家族相談士
- 神奈川県
- 行政書士・家族相談士
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045-263-6562
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
母の監護下にある2歳の子を別居中の共同親権者である父が有形力を用いて連れ去った略取行為につき違法性が阻却されないとされた事例
本決定には、別居中の夫婦(幼児の父母)の間における監護権を巡る紛争は、本来、家庭裁判所の専属的守備範囲に属し、家事審判の制度、家庭裁判所の人的・物的な機構・設備は、このような問題の調査・審判のためにこそ存在するとの見解から、子の監護をめぐる紛争は子の福祉を最優先し、専ら家庭裁判所の手続きでの解決にゆだねるべきであり、その領域に刑事手続きが踏み込むことは謙抑的でなければならないとして、被告人の行為態様等に照らし、その行為は社会的相当性の範囲内にあり、その違法性が阻却されると解すべきものであるとする滝井裁判官の反対意見と、家庭裁判所の役割について同じ見解に立った上で、被告人の行為は家庭裁判所の役割を無視し、家庭裁判所による解決を困難にするものであり、また、子の福祉の観点からみても、子の身体や精神に与える悪影響を軽視できず、特段の事情のない限り、違法性を阻却しないという今井裁判官の補足意見がある。
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このコラムの執筆専門家
- 阿部 マリ
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