- 阿部 マリ
- 行政書士阿部オフィス 行政書士・家族相談士
- 神奈川県
- 行政書士・家族相談士
-
045-263-6562
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
横浜家裁相模原支 H18.3.9(審)
離婚後、申立人と相手方との間で相手方と事件本人(子)らとの毎月1回の面接交渉を認める旨の調停が成立したが、相手方は調停で定められた条項を遵守せず、勝手に事件本人と面接するなどしたことから、申立人が面接交渉の取りやめを求めた事案において、
続きは 離婚判例:面接交渉を定めた調停条項を変更し、面接交渉を全面的に禁止した事例 へ
このコラムの執筆専門家
- 阿部 マリ
- (神奈川県 / 行政書士・家族相談士)
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