自動車保険 見直し 家族限定
メジャーな保険料を安くする特約「家族限定特約」。
対象範囲は広いです。
記名被保険者の配偶者
記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
(商品によって対象範囲がことなるので要注意)
この「同居の親族」とはどの範囲でしょうか?
6親等内の血族
配偶者(内縁含む)
3親等内の姻族
となります。
たとえば6親等内の血族となると
本人→子(1親等)→孫(2親等)→曾孫(3親等)→玄孫(4親等)→来孫(5親等)→昆孫(6親等)
ほとんどあり得ないほど広い範囲!
3親等内の姻族となると
本人→配偶者→その父母(1親等)→その兄弟姉妹(2親等)→その甥姪(3親等)
あり得る話ですがだけどこれよく見ると意外なことがあります。
わかりやすく話すと(実話)
本人の配偶者の姉妹のご主人が破産して同居していたケースがありました。
このケース配偶者姉妹の子は3親等内の姻族として家族限定の対象になるが、
配偶者の姉妹のご主人は家族限定の対象外になります。
保険の売り手も買い手も気を付つないとですね。
*今は同じ保険会社で販売している自動車保険でも種類によって被保険者の範囲が異なるので注意してください
こちらをどうぞ↓
ファイナンシャルプランナー 森 和彦
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