おはようございます、昼夜の寒暖差が激しいですね。
どれくらい服を着ていくのか悩ましいです。
昨日からの続き、今度は弁護士さんについて。
税理士業務と弁護士業務は直接の関係性は薄いです。
ただ、本来は税理士業務をやるにあたって「民法」などの
ごくごく基礎的な知識は持っていたほうが良かったりします。
例えば相続税法などは民法を元にしていることから、
基本を理解している方が本当は宜しいのです。
税理士業務と法律については、実はかなり密接なつながりがあるのです。
しかし、税理士は当然のことながら「税法」が専門分野であって、
高度な法律知識や法実務については行うことができません。
昨今では「契約内容」によって事業活動に大きな影響がでることも
決して少なくはありませんので、小さな会社においても
法知識が必要になることが増えています。
その意味で小さな会社と税理士、そして弁護士さんとの接点は
増えてきているように思われます。
続けます。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家

- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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