「相続税は、皆払わなければいけないの?」
無料相談ダイヤルなどで、時々、こういったご質問をお受けすることがあります。
現行法では、相続税には大きな基礎控除(遺産の中から差し引ける金額)があるため、相続税を支払わなくてはならないのは全死亡者のうち、わずかに4.2%の方のみです。
一家の大黒柱を失って、その収入や財産で生活していた遺族のその後の生活が脅かされぬよう、誰でも、一定の金額までは税金を免除してあげようという主旨で設けられたのが「基礎控除」です。
基礎控除額の計算方法は以下の通りです。
基礎控除5,000万円+法定相続人数×1,000万円
つまり、父親が亡くなり、相続人が妻と子ども2人の場合には、5,000万円+3(名)×1,000万円なので、8,000万円以下の遺産には、相続税がかからない計算になります。
法定相続人とは、被相続人(遺産を残す人)が亡くなった場合に、その遺産を相続する権利を有する人を指します。
その範囲は、民法に定められており、配偶者がいる場合、配偶者は必ず法定相続人になります。それ以外の順位は、(1)直系卑属(子や孫)、(2)直系尊属(父母や祖父母)、(3)兄弟姉妹…となっており、上位の人がいるなら、下位の人は相続人にはなりません。
法定相続分などの細かい決まり等については、また次の機会に詳しくご説明したいと思います。
さて、昨年12月に、平成23年度の税制改正大綱が閣議決定した訳ですが、それによると、この基礎控除を少なくして、相続税を支払う人を現行法よりも2~3%程多くの人に相続税を課税しようという動きが出てきました。
現段階で出ている税制改正大綱案では、
基礎控除3,000万円+法定相続人×600万円
つまり、先程と同じケースであっても、
3,000万円+3(名)×600万円となり、4,800万円を超える資産があった場合には相続税の課税対象者となる可能性が高いのです。
相続対策の有無が大きなカギとなる時代に突入していくようです。
このコラムの執筆専門家
- 高原 誠
- (東京都 / 税理士)
- フジ相続税理士法人/株式会社フジ総合鑑定 税理士
不動産鑑定士と協働。不動産に強い相続専門の税理士です。
フジ相続税理士法人は、名前の通り「相続」に特化した専門事務所です。税理士だけでなく、不動産鑑定士・司法書士による相続・不動産問題の独立系コンサルティンググループですので、相続・不動産全般のお悩みに対応しています。どうぞお気軽にご相談下さい。
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