配偶者特別控除 を解剖 【2】 - 独立開業全般 - 専門家プロファイル

後藤 義弘
代表取締役
社会保険労務士

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対象:独立開業

尾崎 友俐
尾崎 友俐
(経営コンサルタント)

閲覧数順 2025年03月17日更新

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配偶者特別控除 を解剖 【2】

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Q&A番外編 事業と税金
(前コラムより続き)

つまり厳密に言えば、上の(A)のレンジ、すなわち奥様側の所得が

   399,999円

までであれば、(控除額の呼び名は変わるものの)依然

   380,000円

の(配偶者特別)控除が受けられることを意味します。 
ちなみに、これをパート収入などの給与所得者に置き換えた場合は以下のとおり

 1,049,999円  [ = 399,999円 + 650,000円 ]

となり、103万円は超えるものの、この額までであればまだ38万円の(配偶者特別)控除を受けることができます

(注)ただ、これはあくまでご主人様側の所得控除のお話で、奥様側の課税の問題は別途考慮が必要です。



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