住まなくなったかつてのマイホームで住宅の特例を受けるには - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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住まなくなったかつてのマイホームで住宅の特例を受けるには

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平成22年(2010年)確定申告特集 2010年住宅売却時の税金対策

平成22年の確定申告の時期となりました。

所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。
還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。

贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。

これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

*売却する期限があります。

マイホームを売却したくて売りに出していたとしてもなかなか売れない時もあると思われます。

その際に注意をしていただきたいのは、居住の用に供されなくなったマイホームを売却する際に、3000万円控除や軽減税率の特例等のマイホームの特例の適用を受けるためには期限があることです。

具体的には、居住の用に供さなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡すれば、マイホームの特例の適用を受けられます。

これを平成22年の場合で考えてみますと、平成19年1月2日以後に居住の用に供さなくなったマイホームを平成22年12月31日までに売却できた場合には、他の条件を満たすことを前提にマイホームの特例の適用が受けられるということになります。

住まなくなった後に、マイホームを賃貸に出していたとしてもこの3年間に売却をした場合は居住用の特例の適用はあります。

住まなくなったかつてのマイホームは、住まなくなった年とそれ以後3年間は特例の適用の居住用のマイホーム(住んでいたマイホーム)と税法は見てくれます。

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