期間延長特約付き預金 - 資産運用・管理 - 専門家プロファイル

吉野 充巨
オフィスマイエフ・ピー 代表
東京都
ファイナンシャルプランナー

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対象:お金と資産の運用

柴垣 和哉
(ファイナンシャルプランナー)

閲覧数順 2024年04月22日更新

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期間延長特約付き預金

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資産運用の原則 私がお勧めしない商品
このところ期間延長特約付き預金(満期繰上げ特約付き)を購入されている方がいらっしゃいます。この商品は、満期の選択権を販売者(銀行)が持ちますので、金利がどのように変動しても不利になるように選択がなされる商品として、お客様にはお勧めできません。
 当初の金利は若干高めです。では数年後(最短は3年が多い)に金利アップ時でどのような選択がなされるか考えましょう。

 市中金利が当初予定した金利よりも高い場合、預金者は当該銀行の預金でも預け入れが出来ません。銀行はこの預金を継続します。なぜなら、市中金利よりも低い金利でお金を預かり続け貸付が出来るからです。この場合預金者の損失はありませんが、他の高金利の預金との利子を損していることになります。

一方、市中金利が低い場合は如何でしょう。銀行は新しい預金を集めれば金利の低い預金が集まりますので、あなたの預金を解約します。この場合は、それまでの間高めの金利で預金できていましたから、あなたは得したことになります。ただし、銀行は解約しますからそれまで期間だけ運用になり、あなたが継続したいと考えていてもそれは出来ません。

このように、相手に解約権を持たれることは極めて不利な条件になります。そして、預け換えしようとしてあなたが解約したいと考えても、この預金の解約には高い解約手数料が必要です。
従って、これから購入を検討されている方には、通常の定期預金か、解約の選択権をあなたが持つ国際の購入をお勧めします。既に預け入れている方は追加しないようにお勧めします。