建物共有で土地を単独所有している場合 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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建物共有で土地を単独所有している場合

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平成22年(2010年)確定申告特集 2010年住宅売却時の税金対策

平成22年の確定申告の時期となりました。

所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。
還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。

贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。

これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

*居住していれば土地の全てが特例の対象となります。

建物を親子で共有し、土地については子の単独名義となっているようなマイホームで、子だけがそのマイホームに居住している場合に、土地について住宅の売却時の特例の適用を受けられることができるのでしょうか?

親の建物の持分については、親がその建物に居住をしていないため、住宅の売却時の税金の特例については受けることができません。

一方、子については、居住しているため、他の住宅の売却時の税金の特例の条件を満たしていれば、建物の持分と土地の全てについて、住宅売却の税金特例の適用を受けることができまます。

子供が土地だけで、住んでいない親が建物を所有していた場合には、住宅売却時の特例については、親も子供も適用を受けることができませんのでご注意下さい。

住宅売却時の特例は、住んでいる人が建物を一部でも所有している必要があります。

 

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