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閲覧数順 2024年04月18日更新

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平成23年(2011年)の住宅税制

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今年も税制改正の季節になりました。今年の税制改正案は理念のない改正といいますか、財源探しだけに躍起になっていた印象を持ちました。これらの税制改正法案は予算案と違って衆議院の優越がありませんので、ねじれ国会のもとでは成立にも苦労しそうです。

 

住宅税制に関しては、昨年に大枠が固まっていますので、大きな変更はありませんが、制度が少しずつ縮小されていきますので、その辺りを解説していきます。

 

まず住宅ローン控除ですが、平成22年までは年末残高5000万円以下の部分で控除率が1%でしたので、年間最大控除額は50万円になりました。

しかし平成23年は年末残高4000万円以下の部分となりますので、控除率は同じ1%でも年間最大控除額は40万円になります。

なお、長期優良住宅だけは平成22年と同様、年末残高5000万円以下の部分で控除率が1.2%ですので、年間最大控除額は60万円になります。(どちらも年収3000万円を超える場合は適用がありません)

 

次に直系尊属からの住宅取得資金非課税の特例が平成22年は1500万円だったのが平成23年は1000万円に縮小されます。従来の基礎控除110万円を合算すると、実質的には1110万円までが非課税ということになります。

(贈与を受ける人が年収2000万円を超える場合は適用がありません)

 

話は今年の改正案に戻りますが、非課税の特例と併用可能な相続時精算課税制度2500万円については、今まで子供だけが対象だったのが孫まで対象になる見込みです。また上記の非課税の特例も住宅取得に先行する土地取得資金にも適用するようです。(併用すると3500万円までが贈与時に課税されない限度額となり、超える部分は20%の一律課税)

 

住宅関係だけでも本当にややこしいですね。まずは固まっている優遇税制の活用を視野に入れながら、追加された改正案も選択肢として検討されることをお勧めします。(改正案は法案が可決成立する、来年の3月頃にならなければ正式な改正とはなりませんのでご注意願います)

 

沼田 順(CFP上級国際ライセンス)

 

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