耐火建築物に該当する場合とは - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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耐火建築物に該当する場合とは

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平成22年(2010年)確定申告特集 2010年 住宅ローン控除の確定申告

平成22年の確定申告の時期となりました。

所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。
還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。

贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。

これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

*軽量鉄骨造は耐火建築物に含まれませんのでご注意下さい。

中古住宅の住宅ローン控除については、新築の時の条件に追加して耐火建築物かどうかによって適用可能となる築年数が異なるという条件が出てきます。

具体的には、

A.耐火建築物である場合には、取得の日以前25年以内に建築されたものが対象となります。

B.耐火建築物以外である場合には、取得の日以前20年以内に建築されたものであること

C.一定の耐震基準に適合するものであること

この場合の耐火建築物ですが、建物登記簿に記載された家屋の構造のうち、建物の主たる部分の構造材が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造(軽量鉄骨造は除く)、鉄筋コンクリート造、鉄筋鉄骨コンクリート造のものをいいます。


よくある間違いが軽量鉄骨造を鉄骨造に含まれると勘違いし、築年数25年以内でも住宅ローン控除が可能という点です。

軽量鉄骨造りは、耐火建築物等以外に該当することになるため、築年数が20年以内となります。

また、Cの一定の耐震基準に適合するものであることですが、売主が売却前に申請をして「耐震基準適合証明書」を取得しておき、売主から買主が「耐震基準適合書」を取得する必要があります。

購入後に売主に請求をしても住宅ローン控除の対象外となりますのでこちらもお気をつけ下さい。


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