一般口座でのみなし取得費の特例 - 家計診断・家計の見直し - 専門家プロファイル

森 久美子
エフピー森 代表 
神奈川県
ファイナンシャルプランナー

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閲覧数順 2024年04月23日更新

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一般口座でのみなし取得費の特例

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家計の基本(お金との付き合い方)

 こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。

 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。

 

 株式の「みなし取得費の特例」が、今年いっぱいで終了します。

 これは、平成15年から、株式の売却益の課税方式が申告分離課税に一本化されるのに伴い設けられた制度で、平成13年9月30日以前に取得した上場株式等を、平成15年から平成22年の間に売却する際は、平成13年10月1日の終値の80%を取得費とみなして計算していいですよ、というものです。

 

 このみなし取得費は、実際の取得費が分かっていても利用することができます。

 実際の取得費よりみなし取得費の方が高いような場合は、みなし取得費を用いて売却損益を計算すれば、税金を少なくすることができるわけですね。

 

 ただし、平成13年9月30日以前に取得した株であれば、すべてにこの特例が利用できるわけではありません。

 

 みなし取得費の特例は、一般口座で保有している株式を売却した場合や、自分で保管しているいわゆるタンス株(現在は、株券の電子化によりタンス株自体は無効になっていますが、代わって信託銀行等が開設する特別口座に保管されています)を、一般口座で売却したなどの場合に利用できます。

 

 つまり、証券会社等で開設した特定口座にある株式を売却した場合は特例の適用対象外ですから、一般口座に移してからでないと売却しても特例は使えません。

 たとえば、株にはあまり興味がないのだけど、昔から持っている株式があるとか、相続や贈与で取得した株式があって、実際の取得時期や取得費がわからないな、という方は今年中の売却も検討してみるといいですね。

 

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