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対象:税金
平成22年の確定申告の時期となりました。
所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。
還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。
贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。
これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。
*多額の贈与は贈与税額に要注意
その年中に贈与を受けた財産の価額の合計額が、贈与税の基礎控除額(年110万円)を超える場合には、贈与税が課税され贈与税の申告をしなければなりません。
贈与税額ですが、贈与を受けた財産の価額の合計額により異なります。
贈与税額をイメージしていただくために、贈与を受けた財産ごとの贈与税額について説明します。
具体例1)
贈与を受けた財産 200万円
贈与税額 9万円
具体例2)
贈与を受けた財産 500万円
贈与税額 53万円
具体例3)
贈与を受けた財産 1500万円
贈与税額 470万円
いかがでしょうか。贈与を受けた財産が増えると贈与税額も急激に増えていきます。
住宅資金贈与1500万円非課税特例を使いますと、具体例3の1500万円贈与を受けた財産に対する贈与税額を0とすることができます。特例を使わなかった場合には贈与税が470万円課税されてしまうわけですから、特例の効果は大きいです。
また、その年中というのは、平成22年1月1日から平成22年12月31日までの期間をいい、贈与税額の計算はその期間内に贈与を受けた全ての財産を合計します。(贈与した人単位ではなく、贈与を受けた人単位です)
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