23年度税制改正大綱(12 綜合特区制度、アジア拠点化推進) - 決算対策・税金対策 - 専門家プロファイル

平 仁
ABC税理士法人 税理士
東京都
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23年度税制改正大綱(12 綜合特区制度、アジア拠点化推進)

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税制改正 平成23年度税制改正

アジア重視政策が今回の税制改正に反映されたのが、綜合特区制度・

アジア拠点化推進のための税制、でしょうね。

 

4.法人課税

(5)綜合特区制度・アジア拠点化推進のための税制

「激しい国際競争にさらされている我が国の企業立地環境を改善するため、

税制面においても、法人実効税率の引下げに加え、地域や対象企業の特色に

応じた対応が必要となっています。そこで、我が国全体の成長を牽引し、

国際的に競争優位性を持ちうる大都市を対象とする国際戦略綜合特別区域

における成長産業や外資系企業等の集積を促進するため、税制上の支援措置

を創設します。併せて、全国で展開する地域活性化綜合特別区域についても

税制上の支援措置を講じます。さらに、グローバル企業のアジア地域統括拠点

や研究開発拠点等を呼び込むための税制上の支援措置を創設します。」

 

・国際戦略綜合特区内において、青色法人が、認定国際戦略綜合特区計画に

記載された事業を行うために一定規模以上の設備を取得し、事業の用に

供した場合、取得価額の50%の特別償却又は15%の税額控除を選択適用

(法人税額の20%を上限とし、控除限度超過額は1年繰越可)

・国際戦略綜合特区内において、青色法人が、専ら認定国際戦略綜合特区計画

に記載された規制等の特例措置の適用を受ける事業等を行う場合、

当該指定の日から5年間、所得金額の20%の所得控除が可能

・青色法人である特定外国法人等設立会社で、専ら、研究開発事業又は

国際的統括事業を行うものが、主務大臣の研究活溌事業計画又は国際的

統括事業計画の認定を受けた場合、当該認定の日から5年間、所得金額の

20%の所得控除が可能

 

 

特例的な優遇措置を設けてまで、成長分野の産業を育成し、外資系企業を

呼び込もうとしているのですから、特例の恩恵を受けるのが、青色法人で

黒字法人だけということには合理性があろう。この措置が功を奏し、

外資系企業のみならず、日系企業においても、成長を促し、ひいては

雇用増大につながれば、民主党が思い描いた姿を示す格好の材料になろう。

 

実際、研究開発事業はアウトソースしていたここ数年とは打って変わり、

国内に研究開発拠点を置く日系企業が増えてきたのも事実。

世界の工場たろうとする中国の周辺地域に技術立国を掲げる日韓があり、

中国が比較的強くない細かい技術の分野では、我が国企業の存在意義が

高まる可能性は高いところですね。私はここにビジネスチャンスがあると

考えていますが、いかがでしょうか?

 

ニッチなニーズに対応できる我が国の中小企業の技術力は世界に冠たる

ものであり、特例措置が置かれる綜合特区制度が、彼らを対象にできる

地域設定がなされることを期待したいところです。

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