2011年 相続税が大増税に - 相続税 - 専門家プロファイル

宮下 弘章
リスト株式会社 
神奈川県
不動産コンサルタント

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:遺産相続

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

2011年 相続税が大増税に

- good

  1. 人生・ライフスタイル
  2. 遺産相続
  3. 相続税

16日の閣議決定により、税制改正大綱が決まりました。
先日もお伝えしたとおり、個人の所得課税は軒並み増税となり、
法人税率が5%引き下げになるという方向で固まっています。

中でも、相続税については大幅な増税となります。
これは、制度が始まった1958年以降、初の増税です。

現行制度では、
1相続あたりの基礎控除が5,000万円になっています。
改正後は3,000万円まで縮小となります。

加えて法定相続人1人あたり1,000万円までの控除が可能でしたが、
しかし、改正後は600万円に縮小されます。

2009年に発生した相続によって相続税の課税対象となった人は、
法定相続人約113万人中46,431人で、全体の4.1%ほどでした。
改正により、課税対象者は約7%の70,000人程度に増える見込みです。

例えば、夫が亡くなり妻と子供2人が相続する場合で、
評価1億円の資産を相続するものとします。
今までは、控除額合計8,000万円までは非課税となり、
課税対象額は2,000万円となります。
しかし今後は、控除額合計4,800万円に縮小となり、
課税対象額は5,200万円に上昇します。
これを法定相続する場合、子2人が納める税金は、
50万円から145万円へと増えます。

(このケースでは妻は特例により無税)

今回の改正では税率も見直しになります。
税率40%の課税ラインが3億円から2億円に下がり、
3億円のラインが45%へ、そして6億円超が税率55%となり、
特に相続財産が大きいほど増税になります。

そして、死亡保険金の非課税枠も縮小されます。
現行法は、法定相続人1人あたり500万円の非課税枠があります。
改正後は、非同居の成人の非課税枠は廃止されます。

実は皆さん、ご存知無い方も多いことと思いますが、
今年の4月に既に相続税は1度増税になっていたのをご存知ですか?
小規模住宅地の評価減の特例適用が厳しく改正されたばかりです。
簡単に言いますと、相続評価を減額できる措置が厳しくなりました。

※詳しくはこちら→「相続税の大増税時代に突入か!」

よって、この1年間に2段階、いや税率改正を含めると3段階も
増税が行われたことになります。

もしかしたら、ウチには無縁だ・・・と思っていた方々も、
今後は相続税の課税対象者になる可能性もあるわけです。
相続税は申告期限等のルールがとっても細かいですから、
1度、ちゃんと制度を理解しておいたほうが良いですね。

《情報満載お役立ちサイト ご覧下さい》

FP宮下弘章の“マイホームと住宅ローン”セミナーブログ

住宅購入・住宅ローン金利などの基礎知識を学べる無料セミナー

このコラムに類似したコラム

遺言による生命保険受取人の変更は可能でしょうか? 近江 清秀 - 税理士(2011/10/02 12:04)

相続税はどれだけ増税になるか 大黒たかのり - 税理士(2010/12/15 12:52)

「相続税はかかるのですか」相続税の超入門1 福田 和博 - 税理士(2010/11/05 21:14)

現預金や保険の活用 高橋 昌也 - 税理士(2015/10/11 07:00)