不動産所得 借入金利子について - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:税金

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

不動産所得 借入金利子について

- good

  1. マネー
  2. 税金
  3. 確定申告
平成22年(2010年)確定申告特集

平成22年の確定申告の時期となりました。

所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。
還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。

贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。

これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

*原則必要経費となります。


不動産所得の元になるアパートやマンションなどを借入で取得した場合には、その借入金の利子は不動産所得の計算上、必要経費とすることができます。(借入金の元本の返済は、必要経費とはなりません。)

ただし、必要経費に算入されない借入金利子があります。

それは、新たにアパート経営を行おうとする人の使用開始前の期間に対応する借入金利子です。

この借入金利子については、必要経費とはならず、その資産(アパート)の取得価額に算入されます。

従って、建物の取得価額に算入されたものについては、減価償却計算を通じて毎年の必要経費となります。

土地の取得価額に算入されたものについては、減価償却という考え方がないため、必要経費となることはありません。


*面倒なマイホームの確定申告を代行します!

申告相談実績550人以上!

ALL About ProFile人気No.1税理士が確定申告を日本全国対応で代行します!

ただいま、NICEキャンペーン開催中です。

キャンペーン中にお申し込みいただけますと、住宅ローン控除の確定申告を
通常価格の20%offの2万円(税込)で代行します。

キャンペーン価格は88名様限りです。キャンペーン中にお申し込みの方に
5つの特典もつけました。

お早めにお申し込み下さい。

住宅ローン控除の確定申告代行の詳細は下記のURLをクリックして下さい。

http://www.myhomenozeikin.net/?page_id=10000099

住宅の税金、確定申告のことならマイホームの税金
http://www.myhomenozeikin.net/

中野区 税理士 佐藤税理士事務所
http://nicechoice.jp/

このコラムに類似したコラム

他人からの借入金を借換した場合の住宅ローン控除 佐藤 昭一 - 税理士(2012/03/02 18:00)

生計を一にするものから取得した場合の住宅ローン控除 佐藤 昭一 - 税理士(2012/03/04 18:00)

耐火建築物に該当する場合とは 佐藤 昭一 - 税理士(2012/03/01 18:00)

定期借地権付建物の場合の住宅ローン控除(保証金方式) 佐藤 昭一 - 税理士(2012/02/28 18:00)

定期借地権付建物の住宅ローン控除(前払賃料方式) 佐藤 昭一 - 税理士(2012/02/26 18:00)