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対象:お金と資産の運用

柴垣 和哉
(ファイナンシャルプランナー)

閲覧数順 2024年04月15日更新

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金融機関が万一破綻した場合の注意ポイント

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  1. マネー
  2. お金と資産の運用
  3. 資産運用・管理
銀行、証券会社、生命保険会社、郵便局などの金融機関が垣根をこえてさまざまな商品を販売しています。
お金がある程度まとまったら、金融機関を分けるだけでなく、預金、投資信託、生命保険など金融商品ごとに分散することが大切です。

1.10月に民営化される郵便局


10月より前に契約したニュー定期や定額貯金などの定期性預金、簡易保険は郵便貯金・簡易生命保険管理機構に引き継がれ政府保証が継続されます。

通常貯金や通常貯蓄貯金はゆうちょ銀行が受け入れた預金として他の銀行と同じく預金保険制度により保護されます。

2.銀行の預金


預金保険制度により、普通預金・定期預金などは1人につき合計で元本1千万円とその利息まで保護されます。複数の支店や口座を利用していても同じ銀行なら名寄せによりこの金額まで。
1千万円をこえる場合は銀行などの財務状況により一定の払い戻しが受けられるが、減額されるリスクも覚悟する必要があります。

無利息の決済性預金は全額保護。
外貨預金、ヒットなどの元本保証のない金銭信託は保護対象外。
本店が外国にある外国銀行の在日支店の預金も保護対象外。

3.株式・債券・投資信託


株式・債券・投資信託などの有価証券はこれを販売する証券会社、銀行などの財産とは分別して管理することが義務付けられているため、これらが破綻しても全額返還されます。取引する証券会社、銀行を移してそのまま継続することもできます。

証券会社の破綻後、信用取引の委託保証金などの支払いに支障が出る場合には1000万円まで日本投資者保護基金によって補償されます。外国の証券会社の在日支店の顧客も保護されます。

4.生命保険、損害保険


生命保険、損害保険は他の保険会社に引き継がれるか、それぞれの保険契約者保護機構により保険金や給付金が保護されます。

生命保険は、原則として責任準備金の90%まで。予定利率の引き下げが行われることもあります。

損害保険は、保険の種類により80%から100%まで。たとえば火災保険や自動車保険は破綻後3月までは100%補償されますがその後は80%となります。地震保険は破綻後の経過期間に関係なく100%補償されます。
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