- 尾上 雅典
- 行政書士エース環境法務事務所
- 大阪府
- 行政書士
対象:企業法務
- 尾上 雅典
- (行政書士)
- 河野 英仁
- (弁理士)
12月10日に配信したメールマガジンを転載します。
先週は、1週間で講演を3回行うというなかなかハードな1週間でした。
でも、講演は嫌いじゃないので、毎日でも大丈夫です!
セミナー終了後にいただいた質問や、懇親会でお聞きした排出事業者の担当者の生の声には、不思議といくつかの共通点がありました。
今回は、その生の声の中でも、いますぐ誤解を解いた方が良いと思われる内容についてシェアしたいと思います。
(誤解1)
無料で業者が回収してくれるものは有価物なので、マニフェストの交付は不要なんですよね。
(尾上のお答え)
廃棄物処理法では、「専ら再生利用の目的となる産業廃棄物」の場合は、マニフェストの交付は不要ですが、それ以外の産業廃棄物はすべてマニフェストを交付する必要があります。
確かに、業者に有償で引き取ってもらえる、すなわち「売却できる物」の場合は、廃棄物ではなく有価物になりますが、
有価売買が成立する条件を、無償引き取りにまで拡大解釈するのは危険です。
無料回収されたからといって、「売れた」と言う人はいないのですが、なぜか「無償=有価物」と解釈する人が多いのが現実です。
また、お金を出す価値がないからこその「無償引き取り」であるため、引き取り後に、何らかの原因で不法投棄などをされてしまう可能性が非常に高くなります。
最近よく見られる「家電の無償回収」などがその典型例です。
産業廃棄物である以上、無制限に有価物として拡大解釈するのではなく、産業廃棄物として正しい処理委託をする必要があります。
(誤解2)
工場の増改築で発生した廃棄物は、発注者の廃棄物として、発注者の事業所で保管をした上、発注者が処理しなくてはいけないんですよね。
(尾上のお答え)
同じ質問を、まったく違う場所で最近もらったところなので、大変驚きました。
発注者があえてそのような選択をして、発注者の責任で処理(委託)をすることは違法ではありませんが、法律的な排出事業者は、発注者ではなく、「建設工事を発注者から受注した元請業者」です。
もちろん、発注者には廃棄物処理費用を負担する義務がありますが、それは廃棄物の処理責任とは別の話です。
発注者が処理費用を負担する義務というのは、「廃棄物処理費」か「施工費」かという名目上の問題ではなく、工事を発注する以上、施工費を負担するのが当然という常識の問題です。
逆に言うと、発注者が廃棄物処理費を負担しないからと言って、廃棄物処理法その他の法律には、発注者を罰する規定はありません。
「なぜそのような運用をしているのですか?」とお聞きしたら、
「行政に質問したらそのように指導されました」とのことでした。
ひょっとすると、その方の質問の方法がまずかったのかもしれませんが、複数の事業者から同じ相談をいただいたので、不勉強な行政担当官の間で流行している「都市伝説」なのかもしれません!?
「行政担当官がバカになった」という笑い話ですむことではなく、
「行政も間違う」というよりは、
「前に座る担当者によって、知識の量に著しく差がある」という認識を持ち、
質問者自身が回答の真偽を判断できるよう、基礎的な解釈程度は、事業者自身が身につけたいものです。
メルマガのタイトルは「排出事業者の誤解」でしたが、
結末は「行政担当官の誤解」になってしまいました(笑)。
ただ、今回の内容は誇張ではなく、多くの自治体の窓口現場で起こっている現実です。
「天は自ら助ける者を助く」ですので、最低限の自助努力が不可欠です。