建設業の許可について その1 - 独立開業全般 - 専門家プロファイル

池山 敦
行政書士池山敦事務所 行政書士・コンサルタント・講師
三重県
行政書士

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対象:独立開業

尾崎 友俐
尾崎 友俐
(経営コンサルタント)

閲覧数順 2024年04月19日更新

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建設業の許可について その1

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「新規で建設業の許可がとりたいんだけど。。。うちは要件を満たすのかな?」

まず、最初にお客様が尋ねられるご質問です。

建設業はご存知の通り、土地に定着する構造物を作る仕事であり、長い年月残るものであり、さらに高価なものであるので、建設業法で要件を定めて、都道府県知事または国土交通大臣が許可をする、という制度になっています。

でもちょっとお待ちください。

お客様がいつも聞かれる質問は、「取れるだろうか?」なんですが、よく考えてみると、まずわれわれが専門家として考えなければいけないのは、「本当にこのお客様は許可が必要なのだろうか?」ということなんですね。

絶対的に必要なお客様の例を挙げてみます。

1)公共工事を受注したい業者様。

2)工事金額が大きい工事を受注される業者様。

ここで、2)の工事金額のことですが、大きいって基準は?ということなんです。

基本的には「500万円」と覚えてください。業種は28種類ありますが、通常の業種の場合には500万円以下の工事は軽微な工事として、許可不要にて受注できるのです。

例えば、塗装業で500万円以下の工事しか受注しない場合には、建設業許可は法上とる必要はない、ということです。しかし、諸事情により必要となるケースはあると思います。下請けメインの業者様の場合、元請さんから「とっておいてください」って言われることもあります。言い忘れましたが、500万円は消費税込みの金額です。

さて、上で「通常の業種の場合」と書きましたが、その例外が建築一式工事です。建築一式工事の場合には、工事1件の請負代金が 1,500 万円(消費税及び地方消費税を含む)に満たない場合または、請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150平方メートルに満たない工事については、許可が不要とされています。

1500万円、または150平米に満たない。なんとなく覚えやすい数字ですね。150平米といえば、3.3で割ると、50坪足らずですから、結構大きいですね。

まず、お客様からの相談をうけると、「なぜ許可が必要なんでしょうか?」そこから池山は始めることにしています。

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