選挙当選挨拶をホームページに掲載すると選挙違反1 - ホームページ・Web制作全般 - 専門家プロファイル

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閲覧数順 2024年04月24日更新

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選挙当選挨拶をホームページに掲載すると選挙違反1

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選挙とホームページ作成について 2007年参議院選挙に受かるホームページ作成会社

選挙当選後の挨拶をホームページに掲載すると選挙違反



選挙に当選した後ホームページなどで当選の御礼をすると選挙違反になる「可能性がある」そうです。
前々から言われていますが、判例が少なく、「当選しても何も書けないのか?」という感じがします。

総務省選挙課は、「選挙後の当選や落選に関する文書などのあいさつ行為は、自筆の文書などを除いて公選法で制限されており、HPに当選あいさつを掲載することは公選法に抵触する」としているそうです。

今回の参議院選挙でも下記のようなことがありました。

・愛知選挙区で初当選した民主党の谷岡郁子さんのホームページには下記のように書かれていたようです。
「今回の参議院選挙で当選させていただきました。『谷岡くにこ』力の限り頑張ります」
これも愛知県選挙管理委員会によると
「公選法では、選挙後に当選や落選に関する文書などによるあいさつ行為を制限しており、決意表明でも抵触する恐れがあるかもしれない」
ということだそうです。

・富山選挙区で初当選した無所属の森田高さん(民主党・社民党・国民新党推薦)のホームページには「当選御礼」「皆様の御厚情に心より御礼申し上げます」などと記載したそうですが、
富山県選挙管理委員会によると
「公選法の規定に触れる可能性がある」ということで削除したそうです。

続く



参議院選挙に受かるホームページ作成会社