- 柴崎 角人
- 柴崎行政書士事務所 代表
- 東京都
- 行政書士
対象:企業法務
- 村田 英幸
- (弁護士)
- 尾上 雅典
- (行政書士)
とある士業の先生との世間話。
契約書の話題になったのですが、例えば、不動産売買契約書としましょうか。
通常、買主・売主双方の契約書に印紙を貼付しますよね。印紙税法所定の・・・
(まあよくある手法で売主が写しを持ち、原本は1通しか作成せずに節約する方法はあるようですが。)
でも、これって?!
一般的な契約書を「公正証書」として作成したら???
と、ふつふつと疑問が沸いてきたんですよ。
公正証書の作成には、法律行為に係る証書作成の手数料等が必要ですが、
この金額と印紙税額を比べると印紙税額より安く作成できる場合も少なくないような・・・
しかも、公正証書にすれば、紛失の心配はないし、証拠能力も高い。
デメリットとしては、やはり手続きの問題ですかね。通常の契約書なら当事者が署名捺印すれば完了しますが、公証役場に出向く必要が出てきてしまいます。
しかし、それを行政書士等に依頼したとしたら・・・
意外に気付きにくい発見だと思ったんですが、
みなさんは知っていましたか?
契約書を作成するという場面に出くわした際には是非思い出して欲しいですね。
気になる方は是非ご相談ください。
何気ない会話って、ホント大切ですよね。
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