政党等寄附金特別控除 - 老後の生活 - 専門家プロファイル

大原 利之
大原会計事務所 所長
税理士

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対象:老後・セカンドライフ

稲垣 史朗
稲垣 史朗
(店舗インテリアデザイナー)
吉野 充巨
(ファイナンシャルプランナー)

閲覧数順 2024年04月22日更新

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政党等寄附金特別控除

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個人が平成7年1月1日から平成26年12月31日迄に支払った政党又は政治資金団体に対する政治活動に関する寄附金で政治資金規正法の規定による報告書により報告されたものについては、支払った年分の所得控除としての寄附金控除の適用を受けるか、税額控除の適用を受けるか、いずれか有利な方を選択することができます。                   政党等寄附金特別控除額の計算明細書により計算します。

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