法人がエコカー補助金を受け取ったときの扱いは? - 法人税 - 専門家プロファイル

大山 廣石
税理士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:税務・確定申告

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

法人がエコカー補助金を受け取ったときの扱いは?

- good

  1. 法人・ビジネス
  2. 税務・確定申告
  3. 法人税
税務・会計

9月に終了したエコカー補助金制度。法人がエコカーを購入して補助金を受け取った場合、この補助金は国の「環境対応車普及促進対策補助金」として交付されていることから、国庫補助金に当てはまります。そのため、法人税法上の「国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入」の規定を適用することができます。

減価償却費は圧縮後の取得価格を基礎として計算

例えば、法人が300万円のエコカーを取得して、25万円の補助金を受け取った場合の経理処理は以下の通りになります。

・車両購入時

(借方)車両3,000,000 (貸方)現金預金3,000,000

・補助金受取時

(借方)現金預金250,000 (貸方)雑収入250,000

・減価償却時

(借方)固定資産圧縮損250,000 (貸方)車両250,000

車両本体の減価償却費は、圧縮後の取得価格を基礎として計算することになります。取得価格は以下の通りになります。

取得価格=購入価格3,000,000-補助金250,000=2,750,000円

なお、このときにかかる消費税の扱いについては以下になります。

・車両の購入…課税仕入

・補助金…不課税仕入

・圧縮損…課税対象外

上記の仕訳は、圧縮額を固定資産勘定から直接控除する方法(圧縮記帳)によっていますが、それ以外に特別勘定を用いる処理もあります。圧縮記帳を選択するか否かは、法人の判断に任せられます。

圧縮記帳をするか否か、どちらの方法を選んだとしても、最終的に費用計上される金額には変わりありません。しかし、費用計上されるタイミングに影響を及ぼします。

このコラムに類似したコラム

一事業に一法人の感じ 高橋 昌也 - 税理士(2013/04/06 07:00)

消費税の納税義務が一旦リセットされる方法 高橋 昌也 - 税理士(2013/02/26 07:00)

消費税と法人設立の関係を考えてみる 高橋 昌也 - 税理士(2013/02/25 07:00)

事業年度と消費税 高橋 昌也 - 税理士(2012/08/23 01:00)

過去の売上がないと 高橋 昌也 - 税理士(2012/06/18 01:00)