米国特許判例紹介:KSR 最高裁判決後の自明性判断基準(第5回) - 特許 - 専門家プロファイル

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米国特許判例紹介:KSR 最高裁判決後の自明性判断基準(第5回)

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米国特許判例紹介:KSR 最高裁判決後の自明性判断基準(第5回)
~2010KSR ガイドライン~

 

 河野特許事務所 2010年12月24日 執筆者:弁理士  河野 英仁

 

参考図7 649特許の図13,図7及び図8

 参考図7は649特許の図13,図7及び図8である。第2の改良は、内部ロック機構を汚染物質から保護するための外部平面フランジ密閉部(84,88)を設けた点にある。

 原告は、複数の先行技術それぞれが、取り外し可能なスリーブ及び外部カバーを除いて、クレームされた発明の各要素を開示しているということを認めている。被告は、開示されていない要素を教示する追加の先行技術を組み合わせることで、これらの先行技術はクレームを自明に導くものであると主張した。

(iii)争点

(a)第1の争点

 異なる口径を有するスリーブに適用可能とする第1の利点に関し、第1先行技術及び第2先行技術の組み合わせにより、自明か否かが争点となった。

 参考図8は第1先行技術の図1、参考図9は第2先行技術の図1である。

 

 参考図8 第1先行技術の図1    第2先行技術の図1

 第1先行技術には、異なる外形のスリーブが、異なる内径のトレーラ牽引中央部の取り付けのため用いられる点開示している。第1先行技術は、ピン9を用いるピン型ロックである点で、バーベル型ロックである本発明と相違する。

 第2先行技術はバーベル型を開示している。このように、ピン型の第1先行技術とバーベル型の第2先行技術と組み合わせにより、本発明が自明といえるか否かが問題となった。  

(第6回へ続く)

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