まだまだ解決できていない方がいます!!
年金型生命保険金についての最高裁判決の件です。
所得税の還付となるケースがかなりあるはずです。
日本経済新聞(2010.7.18)によりますと該当件数は日本生命3400件、明治安田生命3600件、第一生命4500件だそうです
そして、特に注意して欲しい方は
「過去5年間に相続税を申告し、かつ、所得税を納税した方」です。
相続税申告をした方は、過去の土地評価見直しによる相続税還付を含めて様々な可能性があります。
また、
最も簡単かつローコストで出来る相続(争族)対策があります。
特に高い信託報酬を払っている方、公正証書遺言を作成されている方は、考える余地があります。
ご興味ある方はお問い合わせください。
このコラムの執筆専門家
- 大村 貴信
- (ファイナンシャルプランナー)
- イーエフピー株式会社 ファイナンシャルプランナー、相続FP
保険の目的は給付をもらうこと。だから一生のお付き合いをしたい
「保険は人間の気品の源泉である」と福沢諭吉先生が「西洋事情」という著書で紹介された保険は、誰かの役に立つ・愛のある商品です。貴い真心とゆうきをもって夢に向かってお客様と一緒に保険を設計してまいります。
「相続と保険」のコラム
医療保険と相続(2008/10/04 15:10)
東京からのご来訪(2008/10/01 08:10)
このコラムに類似したコラム
財産を相続人以外に渡す。死因贈与、遺贈 佐々木 保幸 - 税理士(2012/08/25 00:00)
相続の放棄と生命保険金 佐々木 保幸 - 税理士(2012/08/16 22:23)
相続の手続き① 戸籍謄本で相続人を確認する。 佐々木 保幸 - 税理士(2012/03/28 00:00)
●兄弟姉妹に遺留分はありません 浅見 浩 - ファイナンシャルプランナー(2011/11/10 10:13)
お墓は相続税対策に有利!? 大黒たかのり - 税理士(2011/04/14 10:53)